起業・開業

資本金の決め方|1,000万円・300万円・100万円で何が変わるか

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会社を作るときに決める項目のうち、迷いやすいのが資本金の額です。いくらでも設立はできますが、額によって設立の費用や、設立直後の税金の扱いが変わる境目があります。この記事では、資本金の額で変わることを公式の情報(2026年10月時点)で整理し、決めるときの考え方をまとめます。

資本金とは

資本金は、会社を作るときに出資者が会社に払い込むお金です。会社の事業の元手になり、設立のあとは会社のお金として使えます。0円創業くんのように設立の手続きを代行するサービスでも、「資本金を振り込んだ通帳のコピー」はこちらで用意する書類になっています。

資本金の額は登記されるので、誰でも見ることができます。取引先が会社の規模を判断する材料の1つにもなります。

資本金の額で変わること

変わること境目内容
定款の認証の手数料(株式会社)100万円・300万円100万円未満は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、それ以外は5万円
登録免許税(株式会社)約2,143万円資本金の額の1,000分の7。15万円に満たないときは15万円
登録免許税(合同会社)約857万円資本金の額の1,000分の7。6万円に満たないときは6万円
消費税の納税義務1,000万円期首の資本金が1,000万円以上だと、設立1期目から課税事業者になる
法人住民税の均等割資本金等の額と従業者数利益が出ていなくてもかかり、資本金等の額や従業者数によって額が決まる

出典:日本公証人連合会 定款認証、国税庁 登録免許税の税額表、国税庁 No.6503、総務省 法人住民税(2026年10月時点)

登録免許税の境目は、最低額を1,000分の7で割って出した目安です。株式会社なら資本金がおよそ2,143万円、合同会社ならおよそ857万円を超えるまでは、最低額の15万円・6万円のままです。小さく始める会社の多くは、登録免許税は最低額になると考えてかまいません。

1,000万円の境目:消費税

国税庁の案内では、新しく作った会社の1期目と2期目は、消費税の基準期間がないため、原則として消費税の納税義務が免除されます。ただし、その事業年度の期首の資本金が1,000万円以上の会社は「新設法人」として免除されず、課税事業者になります。

資本金を1,000万円未満で作っても、次のような場合は免除されません。

  • インボイス(適格請求書)の登録をして、適格請求書発行事業者になっている
  • 2期目について、1期目の特定期間の課税売上高などが1,000万円を超えている
  • 1期目の途中で増資して資本金が1,000万円以上になった(この場合は2期目が課税事業者になる)

取引先の多くが会社で、インボイスの登録を求められる見込みなら、資本金にかかわらず1期目から消費税を納めることになります。免除を前提に資本金を決めるのではなく、自分の取引先がインボイスを必要とするかを先に考えます。

100万円・300万円の境目:定款の認証(株式会社)

株式会社は、公証役場で定款の認証を受ける必要があり、その手数料が資本金の額等で変わります。100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、それ以外は5万円です。合同会社は定款の認証が要らないので、この差はありません。

差は1〜2万円なので、これだけで資本金を決める必要はありませんが、99万円と100万円のように境目のすぐ上にするなら、少し下げる選択肢もあります。

金額を決めるときの考え方

費用と税金の境目を確かめたら、次の3つで金額を決めていきます。

  1. 当面の運転資金:売上が入ってくるまでの家賃、人件費、仕入れなどを、何か月分まかなえるか。資本金は会社のお金として使えるので、ここが一番の判断材料です
  2. 取引先や金融機関からの見え方:資本金は登記で誰でも見られます。資本金が極端に少ないと、取引の審査や融資の相談で事業の規模を説明する必要が出てくることがあります
  3. 自分が出せる額:資本金は会社のお金になるので、個人の生活費とは分けて考えます。足りない分は、あとから増資することもできます(増資にも登記の費用がかかります)

「資本金+設立費用」で手元のお金を考える

設立のときには、資本金とは別に登録免許税などの費用がかかります。株式会社なら最低でも18万円ほど(電子定款の場合)です。資本金と設立費用の両方を、手元のお金から出せるかを確かめておきます。設立の費用については「会社設立を0円にするサービスの仕組み」で整理しています。

会社の種類と資本金

合同会社か株式会社かによっても、設立の費用は変わります。資本金が少ないうちは、合同会社の設立費用は株式会社より12万円ほど安くなります。違いは「合同会社と株式会社の違いと設立費用」で比べています。

設立のあとは、税務署や年金事務所への届け出が続きます。期限は「会社設立後の届け出一覧」にまとめています。