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代表取締役の住所を登記簿に載せない方法|住所非表示措置の要件と、バーチャルオフィスで使うときの注意

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株式会社を作ると、代表取締役の住所が登記され、誰でも登記事項証明書で見られる状態になります。自宅の住所を知られたくない人のために、2024年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」という仕組みが始まりました。この記事では、いつ申し出るのか、どんな書類が必要か、使う前に知っておきたい注意点を、法務省の案内(2026年10月時点)をもとに整理します。

住所非表示措置とは

株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人の住所の一部を、登記事項証明書や登記事項要約書、インターネットの登記情報提供サービスに表示しないようにする仕組みです。

措置を受けると、住所は市区町村まで(東京都は特別区まで、政令指定都市は区まで)しか表示されなくなります。対象は株式会社の代表者で、合同会社は対象に入っていません。

出典:法務省 代表取締役等住所非表示措置について(2026年10月時点)

会社の住所そのもの(本店)を自宅にしたくない場合の考え方は「自宅の住所を出さずに開業・会社設立する方法」にまとめています。

申し出られるのは登記の申請と同時だけ

住所非表示措置は、いつでも申し出られるわけではありません。設立の登記や、代表取締役の就任の登記、住所を移したときの変更の登記など、代表者の住所が登記される申請と同時に申し出る必要があります。

そのため、会社を作るときに使いたいなら、設立の登記の申請書に一緒に書きます。設立の手続きを司法書士などに頼む場合は、最初に「住所非表示措置も申し出たい」と伝えておきます。

なお、すでに登記されている住所が変わらない重任の登記や、本店をほかの登記所の管轄に移したときの登記と同時でも申し出ることができます。

必要な書類(上場していない会社の場合)

上場していない株式会社が申し出るときは、次の3種類の書類を添付します。

書類主なもの
(1) 本店に会社が実在することを示す書類会社あてに本店の住所へ配達証明郵便で送られたことがわかる配達証明書(会社名と本店の住所が書かれた郵便物受領証も添付)。または、登記の申請を頼んだ司法書士などが本店の実在を確かめた書面
(2) 代表者の氏名と住所がわかる証明書住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑証明書など(登記の申請書にすでに添付していれば不要)
(3) 会社の実質的支配者がわかる書類司法書士が確認した記録の写し、公証人の認証を受けた書面、定款認証のときの申告受理及び認証証明書など(実質的支配者リストの保管を申し出ていれば不要な場合あり)

配達証明書や郵便物受領証に書かれた会社名や本店の住所が、登記と合っていないと措置は受けられません。

出典:法務省 代表取締役等住所非表示措置について(2026年10月時点)

本店がバーチャルオフィスのときの注意

自宅の住所を出したくない人は、本店をバーチャルオフィスにして、代表者の住所は非表示措置で隠す、という組み合わせを考えることがあります。このとき気をつけたいのが、(1)の「本店に会社が実在することを示す書類」です。

  • 配達証明郵便を使う場合は、本店(バーチャルオフィスの住所)で会社あての配達証明郵便を受け取ってもらう必要があります。受け取りや受領証の扱いを、契約しているバーチャルオフィスに先に確かめておきます
  • 司法書士などに頼む場合は、本店の実在をどう確かめるかを、事前に相談しておきます

また、措置を受けたあとに、本店が登記上の場所に実在しない可能性が高いと判断されると、登記官から本店あてに通知が送られ、決められた期間内に返送などがなければ措置が終わります。本店あての郵便が確実に受け取れる状態にしておくことが大切です。

バーチャルオフィスによっては、設立の手続きと一緒に住所非表示措置の申し出を手配できるところもあります。たとえばKarigoの会社設立代行では、代表取締役の住所非表示措置を希望する場合は別途30,000円がかかり、株式会社のみの対応と案内されています。

出典:Karigo 会社設立代行(2026年10月時点)

使う前に知っておきたい注意点

法務省は、申し出る前に慎重に検討するよう呼びかけています。主な注意点は次のとおりです。

  • 登記事項証明書で代表者の住所を証明できなくなるため、金融機関から融資を受けるときに不便が出たり、不動産の取引などで必要な書類(会社の印鑑証明書など)が増えたりすることがある
  • 登記の義務がなくなるわけではない。代表者が引っ越したときは、住所の変更の登記が必要
  • 登記の申請書には代表者の住所を書く必要があるので、登記した住所を忘れないようにしておく
  • 住所が変わる登記を申請するときは、改めて申し出ないと、新しい住所は表示される
  • 官公署から求められた場合などには、住所の情報が提供されることがある

やめたくなったときは、「希望しない旨の申出書」を出せば、登記の申請と同時でなくても、単独で措置を終わらせることができます。

出典:法務省 代表取締役等住所非表示措置について(2026年10月時点)

まとめ

  • 株式会社の代表者の住所を、市区町村までの表示にできる。合同会社は対象外
  • 申し出られるのは、住所が登記される申請と同時だけ。設立時に使うなら最初から準備する
  • 本店がバーチャルオフィスなら、配達証明郵便などで本店の実在を示せるかを先に確かめる
  • 融資や不動産取引で書類が増えることもあるので、必要かどうかを考えてから申し出る

設立の費用や、株式会社と合同会社の違いは「合同会社と株式会社の違いと設立費用」にまとめています。