合同会社と株式会社の違い|設立にかかる費用を公式の金額で比べる
小さく会社を作るなら、合同会社と株式会社のどちらかを選ぶことがほとんどです。この記事では、2つの違いと、設立のときに必ずかかるお金を、国税庁と日本公証人連合会が公開している金額をもとに比べます。金額は2026年10月時点の公式の案内で確認したものです。
設立にかかるお金を比べる
設立のときに法律で決まっているお金は、主に次の3つです。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 登録免許税(設立の登記) | 資本金の額の1,000分の7。15万円に満たないときは15万円 | 資本金の額の1,000分の7。6万円に満たないときは6万円 |
| 定款の認証の手数料 | 資本金の額等が100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、それ以外は5万円 | 認証は不要 |
| 定款の印紙税 | 紙の定款は4万円。電子定款なら不要 | 紙の定款は4万円。電子定款なら不要 |
出典:国税庁 登録免許税の税額表、国税庁 印紙税額の一覧表、日本公証人連合会 定款認証
たとえば資本金が少ない会社を電子定款で作る場合、法律で決まっているお金の最低額は、株式会社で18万円(登録免許税15万円+認証の手数料3万円)、合同会社で6万円です。株式会社では、このほかに定款の謄本の手数料(1枚250円)がかかります。どちらの会社でも、会社の印鑑を作る費用や、印鑑登録証明書などの取得費用も別にかかります。
電子定款は作る手間がかかる
電子定款なら印紙税の4万円はかかりませんが、電子署名などの準備が必要です。会社設立の書類を作るサービスや専門家に頼むと、電子定款に対応していることが多いです。
会社としての違い
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 出資者と経営者 | 出資者(株主)と経営者(取締役)を分けられる | 出資者が経営も行うのが基本 |
| 定款の認証 | 必要 | 不要 |
| 決算の公告 | 毎年必要 | 不要 |
| 知られ方 | 広く知られている | 以前より増えたが、株式会社ほどではない |
合同会社は、あとから株式会社に変えることもできます。ただし、そのときにも手続きと費用がかかります。
どちらを選ぶか
- 合同会社が向いている:1人や家族で始める。設立の費用と毎年の手間をできるだけ抑えたい
- 株式会社が向いている:将来、外から出資を受けたい。取引先や採用で「株式会社」の名前を重く見る相手が多い
そもそも会社を作るべきかで迷っている場合は、「個人事業と法人の違い」から読むと整理しやすくなります。
設立の大まかな流れ
- 会社名・本店の場所・事業の目的・資本金などを決める
- 定款を作る(株式会社は公証役場で認証を受ける)
- 資本金を払い込む
- 法務局に設立の登記を申請する
- 税務署・都道府県・市区町村・年金事務所などに届け出る
本店の場所を自宅にすると、自宅の住所が登記されます。避けたい場合は「バーチャルオフィスとは」も読んでみてください。
書類の作成は、質問に答えていくと設立の書類ができあがるサービスや、定款の作成・登記申請の代行サポート、司法書士などの専門家に頼むこともできます。設立のあとの税金の申告をどうするかは「税理士の探し方」で書いています。