起業・開業

個人事業の開業届の出し方|いつまでに・どこへ・何を書くか

個人で事業を始めたら、税務署に開業届を出します。この記事では、開業届の提出期限・提出先・出し方と、一緒に出すことが多い青色申告の申請について、国税庁の案内をもとにまとめます。制度は変わることがあるので、出す前に国税庁の最新の案内も確認してください。

開業届とは

開業届の正式な名前は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。新しく事業を始めたときや、事務所を新しく作った・移したとき、事業をやめたときに税務署へ出す書類です。

フリーランスや副業で事業として収入を得はじめた人も、事業所得が生じる事業を始めたのであれば対象になります。

いつまでに出すか

国税庁の案内(2026年10月時点)では、提出の時期は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」とされています。期限が土日・祝日にあたるときは、その翌日が期限です。

古い解説と期限が違うことがあります

以前の案内では「事業を始めた日から1か月以内」とされていたため、そのように書かれた記事や本が残っています。迷ったときは、国税庁の手続きの案内で今の期限を確かめてください。

どこへ、どうやって出すか

提出先は、納税地(ふつうは住所地)を所轄する税務署です。出し方は次の2つがあります。

出し方やることメモ
e-Tax(オンライン)e-Taxソフトで作成して送信はじめての人は利用者識別番号の取得が必要。本人確認書類の添付は不要
書面用紙に書いて、税務署へ持参か郵送マイナンバーを書くので、本人確認書類の提示か写しの添付が必要

用紙と記載要領は国税庁のページからダウンロードできます。税務署の窓口の受付時間は、2026年10月1日から原則として9時から15時までになりました。

会計ソフトの会社などが、質問に答えていくと開業届ができあがる無料のサービスを出しています。書き方に自信がないときは、こうしたサービスを使うのも一つの方法です。

書くときに迷いやすいところ

  • 職業・事業の概要:何をして収入を得るのかを具体的に書きます(例:Webサイトの制作、飲食店の経営など)
  • 開業日:実際に事業を始めた日を書きます
  • 屋号:なければ空けておいてかまいません
  • 青色申告の申請をするか:する場合は、別の書類(青色申告承認申請書)を出します。次の章で説明します

一緒に考えたい青色申告の申請

青色申告をすると、帳簿をつける手間は増えますが、青色申告特別控除などの特典を受けられます。国税庁のタックスアンサー(2026年4月1日現在の法令等)では、控除の額は要件に応じて次のとおりです。

控除額主な要件
65万円55万円の要件に加えて、e-Taxで申告する、または優良な電子帳簿の要件を満たして届け出る
55万円複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を付けて期限内に申告する
10万円上の要件を満たさない青色申告者

青色申告承認申請書の期限は、青色申告をしたい年の3月15日までです。その年の1月16日以後に事業を始めた場合は、事業を始めた日から2か月以内です。開業届と同じタイミングで出しておくと忘れません。くわしくは青色申告承認申請の案内と青色申告特別控除の説明を見てください。

出す前のチェック

  1. 開業日と、事業の内容を決めた
  2. e-Taxで出すか、書面で出すかを決めた
  3. 青色申告の申請を一緒に出すか決めた
  4. 都道府県や市区町村への届け出が別に必要か、住んでいる地域の案内を確かめた

個人のまま続けるか、いずれ会社にするかで迷っている場合は「個人事業と法人の違い」もあわせて読んでみてください。自宅の住所を外に出したくない場合は「自宅の住所を出さずに開業する方法」にまとめています。