会社設立後の届け出一覧|税務署・年金事務所への提出期限をまとめて確認
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会社は登記をしたら終わりではなく、そのあと税務署や年金事務所などへの届け出が続きます。期限が「5日以内」と短いものもあるので、設立の前から一覧で把握しておくと慌てずにすみます。この記事では、国税庁と日本年金機構の案内(2026年10月時点)で確かめた提出先と期限をまとめます。
届け出の一覧
会社を作ったあとに出す主な届け出は、次のとおりです。期限の数え方は、設立の日(設立登記の日)や、給与を払う事務所を開いた日など、届け出によって違います。
| 届け出 | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 税務署 | 設立の日(設立登記の日)以後2か月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立の日以後3か月を経過した日と、第1期の事業年度終了の日のうち、早いほうの日の前日まで |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 給与支払事務所等を開設してから1か月以内 |
| 新規適用届(健康保険・厚生年金保険) | 事務センター・年金事務所 | 事実発生から5日以内 |
| 法人設立の届出 | 都道府県・市区町村 | 自治体ごとに決まっている |
出典:国税庁 No.5100 新設法人の届出書類、国税庁 No.2502 源泉徴収義務者とは、日本年金機構 新規適用の手続き(2026年10月時点)
国税庁の案内では、税務署に出す書類の提出期限が休日などに当たる場合は、休日明けの日が期限になります。
税務署に出すもの
法人設立届出書(2か月以内)
株式会社や合同会社などの普通法人を作ったら、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に、納税地の税務署に「法人設立届出書」を出します。定款などの写しを添えて、e-Taxか書面で出します。書面なら1部を持っていくか送ります。
税務署の窓口は、9時から15時が受付時間です。国税庁の案内では、2026年10月1日から、すべての税務署で総合窓口の受付時間を原則としてこの時間にしたとされています。
青色申告の承認申請書(3か月以内が目安)
1期目から青色申告をしたい場合は、「設立の日以後3か月を経過した日」と「1期目の事業年度が終わる日」のうち、早いほうの日の前日までに申請します。1期目が3か月より短い会社は、事業年度が終わる日の前日が期限になるので注意します。
申告をどこまで自分でやるかは、「税理士の探し方」も参考にしてください。
給与支払事務所等の開設届出書(1か月以内)
役員報酬や従業員の給料を払い始めると、会社は源泉徴収義務者になります。国税庁の案内では、新たに給与の支払を始める場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に出すことになっています。提出先は、給与を払う事務所などの所在地を所轄する税務署です。
給与から差し引いた所得税などは、原則として、給与を実際に払った月の翌月10日までに納めます。
必要に応じて出すもの
- 棚卸資産の評価方法の届出書・減価償却資産の償却方法の届出書:1期目の確定申告書の提出期限まで
- 事前確定届出給与に関する届出書:役員に、あらかじめ決めた時期と金額で賞与を出す場合。設立の日以後2か月を経過する日まで
- 消費税の届出書:設立1期目と2期目は、原則として消費税の納税義務が免除されます。ただし、期首の資本金が1,000万円以上の会社などは免除されません(国税庁 No.6503)
年金事務所に出すもの(5日以内)
日本年金機構の案内では、常時従業員を使用する法人の事業所は、事業主のみの場合も含めて、厚生年金保険と健康保険への加入が法律で義務づけられています。社長1人の会社でも、社会保険の手続きが要ります。
- 出すもの:新規適用届
- 期限:事実発生から5日以内
- 提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所。電子申請・郵送・窓口で出せる
- 添付書類:法人(商業)登記簿謄本(コピー不可)など。提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものが必要
新規適用届と同時に出す書類があります。日本年金機構の「健康保険・厚生年金保険 新規加入に必要な書類一覧」で確かめてください。
登記簿謄本は多めに取っておく
年金事務所、銀行口座の開設、取引先との契約など、設立の直後は登記簿謄本を求められる場面が続きます。設立の登記が終わったら、何通かまとめて取っておくと手間が減ります。
都道府県・市区町村に出すもの
法人住民税や法人事業税のために、本店などがある都道府県と市区町村にも法人設立の届け出を出します。期限や添付書類は自治体ごとに決まっているので、本店のある自治体のホームページで確かめます。
法人住民税の均等割は、利益が出ていなくてもかかる税金です。総務省の説明では、資本金等の額や従業者数によって額が決まります。
従業員を雇うときの手続き
役員以外の従業員を雇うと、労災保険や雇用保険の手続きも必要になります。窓口は労働基準監督署やハローワークです。雇う予定があるなら、最初の人を雇う前に、手続きと期限を確かめておきます。
設立の手続きとまとめて相談する方法
設立の手続きを司法書士に頼むサービスでは、設立後に必要になる税理士や電話回線、会計ソフトなどもまとめて相談できるものがあります。たとえば0円創業くんは、提携の司法書士が設立の手続きを代行し、顧問税理士・記帳代行やクラウド会計などのサービスも紹介しています。仕組みと条件は「会社設立を0円にするサービスの仕組み」にまとめています。
自分で進める場合は、この記事の一覧を、設立の日を書き込んだカレンダーに落としておくと漏れを防げます。