起業・開業

会社の住所(本店)を移すときの手続き|登記の期限・費用と届け出先

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会社を作ったときの住所から、別の場所に本店を移すことがあります。自宅で登記していた会社を、自宅の住所を出さないためにバーチャルオフィスへ移す、といったケースです。本店を移すと、法務局での登記と、税務署などへの届け出が必要になります。この記事では、その流れと期限、費用を整理します。

本店を移すと必要になること

やることどこへ
定款の確認(必要なら変更)社内(株主総会など)
本店移転の登記法務局
住所が変わったことの届け出税務署、都道府県・市区町村、年金事務所など
取引先・銀行などへの連絡取引のある相手

登記の期限は2週間以内

会社法では、本店の所在地が変わったときは、2週間以内に変更の登記をしなければならないとしています。ほかの法務局の管轄の地域に移した場合は、2週間以内に、もとの所在地では移転の登記を、新しい所在地では会社の登記事項を登記する必要があります。

出典:e-Gov法令検索「会社法」第915条・第916条(2026年10月時点)

登記にかかる費用

本店の移転の登記の登録免許税は、本店1か所につき3万円です。

移す先登録免許税
同じ法務局の管轄の中3万円
ほかの法務局の管轄へもとの所在地と新しい所在地の2か所ぶんで、あわせて6万円

司法書士に頼む場合は、登録免許税とは別に報酬がかかります。

出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」(2026年10月時点)

定款を確かめる

定款には本店の所在地が書かれています。「東京都渋谷区」のように市区町村までにしていることが多く、その中で移るだけなら、定款を変えずに済みます。定款に書いた市区町村の外へ移る場合は、定款の変更も必要です。株式会社なら株主総会での決議がいります。

自宅からバーチャルオフィスへ移すときは、移す先が今の定款の範囲の中か外かで、手間が変わります。

税務署などへの届け出

本店の住所が変わったら、税務署や、都道府県・市区町村の税の窓口に、住所が変わったことを届け出ます。社会保険に入っていれば年金事務所、従業員がいれば労働基準監督署やハローワークにも届け出が必要になることがあります。どこに何を出すかは、それぞれの窓口で確かめてください。

銀行や取引先、ホームページ・名刺・請求書に書いた住所も、あわせて直します。

バーチャルオフィスへ移す前に確かめたいこと

  • 法人登記に使えるプランか:住所だけ使えて、登記はできないプランもある
  • 番地・建物名・部屋番号:登記には省略せずに書く
  • 許認可:業種によっては、事務所の実態が求められ、バーチャルオフィスでは許可が下りないことがある
  • 銀行口座:住所の変更を届け出たときの銀行の扱い
  • 長く使えるか:また移すと、同じ登記と費用がかかる

許認可や銀行口座で気をつけることは「バーチャルオフィスとは」にまとめています。

DMMバーチャルオフィスの場合

DMMバーチャルオフィスは、札幌・仙台・東京7か所・横浜・名古屋・京都・大阪梅田・神戸・福岡天神・沖縄の16拠点で住所を借りられます。ミニマムプランとベーシックプランのどちらでも法人登記ができ、ベーシックプランなら郵便物の受け取りと週1回の転送もつきます。年間契約なら、ベーシックプランは月2,530円から(税込・一括前払い)です。

出典:DMMバーチャルオフィス 料金プラン(2026年10月時点)

拠点ごとの住所やプランの違いは「DMMバーチャルオフィスの料金と特徴」に、契約期間の選び方は「バーチャルオフィスの契約期間の選び方」にまとめています。

まとめ

本店を移すときのチェックリスト

  1. 移す先が、定款に書いた本店の所在地の範囲の中か外かを確かめた
  2. 同じ法務局の管轄の中か外かを確かめ、登録免許税(3万円か6万円)を見込んだ
  3. 移してから2週間以内に登記できるよう段取りした
  4. 税務署・都道府県・市区町村・年金事務所などへの届け出先を確かめた
  5. 銀行・取引先・名刺・ホームページの住所を直す準備をした