個人事業主が事業所の住所を変えたときの届け出|税務署に出す書類と納税地
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個人事業主が引っ越したり、仕事場を移したりすると、税務署への届け出が必要になることがあります。自宅とは別の住所で仕事をしている場合は、確定申告の書類をどこに出すか(納税地)も関わってきます。この記事では、国税庁の案内をもとに、住所が変わったときの届け出を整理します。
住所が変わったときに出す書類
国税庁は、転居などで個人事業者の納税地などに異動があった場合の代表的な届け出として、次のものを挙げています。
| 書類 | どんなとき | いつまで |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 事務所などを移転したとき(事業をやめたときも) | その年分の確定申告の期限まで |
| 所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書 | 年の途中で納税地を変え、税務署からの書類を新しい納税地に送ってほしいとき | いつでも出せる |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与を払う事務所を移したとき | 移転から1か月以内 |
都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署などにも届け出が必要になる場合があるので、それぞれの窓口に確かめるよう案内されています。
出典:国税庁「No.2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係」(2026年10月時点)
納税地の変え方
納税地は、確定申告書を出す先の税務署を決める場所です。ふつうは住所地ですが、国税庁の案内では、住所地に代えて居所地や、事業所などの所在地を納税地にする場合も挙げられています。
納税地は、確定申告書に変更後の納税地を書いて出すことで変わります。年の途中で変えて、税務署からの書類の送り先も新しい納税地にしたい場合は、上の申出書を新しい納税地の税務署に出せます。振替納税を使っている人は、納税地が変わって税務署が変わっても、特に手続きをせずにそのまま使い続けられると案内されています。
自宅とは別の住所を事業所にするとき
自宅の住所を取引先や客に出したくないため、事業用にバーチャルオフィスの住所を使う個人事業主もいます。そのときは、次の2つを分けて考えます。
- 事業で表に出す住所:名刺、ホームページ、請求書、特定商取引法の表記など
- 税務署に届け出る住所・納税地:開業届に書く事務所の所在地や、確定申告書の納税地
事業所の所在地を納税地にするのは、そこで実際に事業を行っている場合が前提です。住所を借りているだけの場所を事務所や納税地として届け出てよいかは、事業の実態によって変わるので、所轄の税務署に確かめてから決めてください。
開業届の書き方は「個人事業の開業届の出し方」に、ネットショップの表記の住所は「特定商取引法に基づく表記の書き方」にまとめています。
税務署からの書類の届き先
税務署からの書類は、納税地の住所に届きます。事業用にバーチャルオフィスの住所を使っていて、税の書類もそこで受け取る場合は、その住所で税の書類を受け取れるか、届いたあとどのくらいで手元に来るかを確かめておきます。期限のある書類が届くことがあるためです。
DMMバーチャルオフィスの場合
DMMバーチャルオフィスには、郵便の受け取りを絞って安くしたミニマムプランがあります。
- ミニマムプランは年間契約のみで7,920円(月660円・税込)。住所の利用と法人登記ができる
- ミニマムプランで受け取れるのは、返品・返送品と、国や都道府県から送られる個人事業主としての税金関連の書類だけ
- ほかの郵便物も受け取って週1回転送してほしい場合は、ベーシックプラン(年間契約で月2,530円から・税込)
- 入会金は5,500円、保証金は0円
出典:DMMバーチャルオフィス 料金プラン(2026年10月時点)
受け取れる書類が「国や都道府県から」と書かれている点には注意が要ります。市区町村からの書類など、それ以外の郵便物も届く予定があるなら、ベーシックプランを選ぶか、届く郵便の種類を事前に確かめておきます。プランの違いは「DMMバーチャルオフィスの料金と特徴」にまとめています。
まとめ
住所が変わったときのチェックリスト
- 事務所を移したら、開業・廃業等届出書をその年分の確定申告の期限までに出す
- 納税地を変えるなら、確定申告書に新しい納税地を書く。年の途中で書類の送り先も変えたいなら申出書を出す
- 給与を払っている事務所を移したら、1か月以内に届け出る
- 事業で表に出す住所と、税務署に届け出る住所を分けて考え、迷ったら税務署に確かめる
- 税の書類を受け取る住所で、実際に受け取れるかを確かめた